INFORMATION

お知らせ

保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項

■保険薬局である旨 
当薬局は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて調剤を行う「保険薬局」です。「保険薬局」とは、薬剤師が健康保険を使って調剤を行うほか、一般薬の販売も行っている薬局です(一般薬には健康保険は適用されません)。

調剤基本料

当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。

 

■調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項
当薬局では、患者さまごとに作成した薬剤服用歴などをもとに、以下のサービスを提供しています。

  • 重複投薬、相互作用、薬物アレルギーの確認
    処方された薬について、重複投薬や薬の相互作用、薬物アレルギーを確認した上で、薬剤情報提供文書を通じて情報を提供し、基本的な説明を行っています。
  • 服薬状況の確認と説明
    薬剤服用歴を参照しながら、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の状況などを把握し、処方された薬の適正使用のために必要な説明を行っています。
  • 継続的なフォローアップ
    薬剤交付後も、患者さまの服薬状況や体調の変化を継続的に確認し、必要に応じて指導を行っています。

■調剤報酬点数について
調剤報酬点数表

■明細書の発行状況
当薬局では、医療の透明性を高め、患者さまへ情報提供を積極的に行うために、領収書発行時に「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しております。 明細書の発行を希望されない場合は、事前にお申し出ください。

■個人情報の取扱いについて
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取り扱いに関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。

  • 当薬局における調剤サービスの提供
  • 医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握
    (副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)
  • 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
  • 病院、診療所などからの照会への回答
  • 家族などへの薬に関する説明
  • 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)
  • 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
  • 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 当薬局内で行う症例研究
  • 当薬局内で行う薬学生への薬局実務実習
  • 外部監査機関への情報提供

地域支援・医薬品供給対応体制加算3について

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

①直近3か月の後発医薬品の数量割合85%以上に適合する薬局です。

②医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有しています。

加算2~5の場合は以下も

③地域医療への貢献するために必要な以下の体制を有しています

(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績を有しています

(2)地域における医薬品等の供給拠点として対応します

(3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制を整えています

(4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応を整備しています

(5)医療安全に関する取組の実施をしてます

(6)かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行う旨の届出をしています

(7)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成しています

(8)管理薬剤師は定められた要件(薬局経験5年以上、常勤、当該薬局在籍1年以上)を満たしています

(9)研修計画の作成、学会発表などを推奨しています

(10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導に配慮しています

(11)地域医療に関連する取組の実施をしています

電子的調剤情報連携体制整備加算

・オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用していること。

・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること。

・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施していること。

■連携強化加算に関する事項 
以下の基準を満たしています。

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

バイオ後続品調剤体制加算

当薬局は、医薬品の適切な保管及び患者様への適切な説明を行うことができる保険薬局であって、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されています。

 

■在宅薬学総合体制加算について
当薬局では在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者の体調急変に対応できる体制を整えています。在宅患者の皆様には規定の調剤報酬点数表に従い在宅薬学総合体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
・ 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 48 回以上)
・ 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
・ 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業者免許の取得
・服薬指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出

※在宅薬学総合加算2の場合はさらに下記もプラス

・直近1年間の個人在宅薬学管理等の実績がアまたはイのいずれかを満たしています
ア 240回以上 かつ 在宅実績全体の2割超
イ 480回以上 かつ 在宅実績全体の1割超

・直近1年間の各種加算算定実績がア、イまたはウのいずれかを満たしています
ア、 麻薬関連の加算10回以上
イ、無菌製剤処理加算1回以上
ウ、小児関連の加算6回以上

・3名以上の保険薬剤師が勤務し、原則として開局時間中は、2名が常駐しています
・高度管理医療機器の販売業の許可

■無菌製剤処理加算について
当薬局は2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、クリーンベンチを備えております。注射等の無菌的な調剤を行なう際に算定いたします。

■在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について
当薬局は麻薬小売業者の免許及び高度管理医療機器等販売業の許可を受けています。
医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。

■在宅中心静脈栄養法加算について
当薬局は高度管理医療機器等販売業の許可を受けています。
在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。

■かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について
以下の基準を満たす薬剤師が、患者様の同意を得て算定いたします。

    • 保険薬剤師の経験3年以上
    • 週32時間以上の勤務
    • 当薬局へ1年以上在籍
    • 研修認定薬剤師の取得
    • 医療に係る地域活動の取組への参画

患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

■特定薬剤管理指導加算2について
当薬局は以下の基準に適合し、該当の治療を行う際に算定いたします。

  • 保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務
  • 患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
  • 麻薬小売業者免許の取得
  • 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年1回以上)

当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

■在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について
在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問し薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

■保険外負担について
<薬剤に関する費用について>

  • 一包化(自費) 1包あたり10円

■長期収載品の選定療養について 
2024年10月1日より、一定の条件を満たす長期収載品(特許期間を終了した医薬品)を選択した場合、 従来の自己負担に加え、「選定療養費」の負担が発生します。

■居宅療養管理指導
通院が困難な患者さまに対し、ご自宅へお伺いして、お薬のお届けと服薬指導、管理のお手伝いをさせていただきます。短い期間のご利用も可能ですので、お気軽にご相談ください。 ※医師の了解と指示が必要となります。事前にご相談ください。

■介護保険 ・居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
同一建物居住者以外:518単位/回
同一建物居住者:379単位/回(2-9人)、342単位/回(10人以上)
※1単位=10円 10単位=10円(1割負担)30円(3割負担)
自己負担率や地域により金額が異なることがあります。

■医療保険 ・在宅患者訪問薬剤管理指導
同一建物居住者以外:650点/回
同一建物居住者:320点/回(2-9人)、290点/回(10人以上)

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